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NICe増田代表理事が送る、新たなビジネスチャンス発見法と実現へのヒント。11日配信のNICeメルマガシリーズコンテンツです。
第22回 ピンチはチャンスだが、チャンスはピンチだ



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    増田紀彦の「ビジネスチャンス 見~つけた」
 
   第22回 ピンチはチャンスだが、チャンスはピンチだ

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ピンチはチャンスという。
だとすれば、コロナ禍の今こそ、歴史的なチャンスが到来している、
そう言っていいのかもしれない。

ワクチンや治療薬の開発に成功すれば、これはもう世紀の大事業。
一方、様々な業種において、もともと有する資源を活用し、
コロナ対策関連商品を次々と開発する動きにも力づけられる。

アパレルメーカーはマスクを、文房具メーカーはフェイスシールドを、
風船メーカーは防護服を、酒造メーカーは消毒用アルコールを、
機械メーカーや電機メーカーも、人工呼吸器や検査製品を次々製造。
我が国のあらゆる業界が底力を発揮して、市場ニーズに応えようと懸命だ。

また、「巣籠もり市場」を狙ったリモート関連や宅配関連、
食品関連やゲーム・ホビー関連ビジネスの伸長は言うまでもない。

自社に潜む実力(経営資源)をしっかりと認識・自覚し、
成長市場に向けて、その力の結晶を投入する……。
私が常々訴えている視点だが、
今こそ、この考え方が力を発揮する時ではないだろうか。

もっとも、多くの読者は、すでにそうした視点をお持ちだろう。
そこで今回は、
「チャンスといえども、やってはいけないこと」を話題にしたい。
「これはいけるぞ」とその気になって安易に手を出し、
結果、業法違反に問われてしまう事例が後を絶たないからだ。

とくに最近、目につくのが、
行政機関に提出する申請書の作成代行サービス。

ご存じのように、コロナで業績が大幅ダウンした事業者支援のため、
経済産業省(中小企業庁)は5月から持続化給付金制度をスタートさせた。
その直後から「持続化給付金」と検索エンジンに入力すると、
次々と「申請を代行します」という広告コンテンツが表示された。
また私宛に、同様の内容のメール広告も届いた。

が、有償で行政機関宛ての申請書作成を代行できるのは行政書士だけであり、
事業者がそれを請け負うと、行政書士法違反になる。
ちなみに中小企業診断士や税理士ですら、それは認められていない。
ただし、顧問先に対して、申請がうまくいくよう、
士業の方々がアドバイスを行うことは構わない。

もっとも、「アドバイスならいい」というところに目を着け、
代行料金ではなく、コンサルティング料金だと言い換える事業者もいる。

実際のところ、新規事業開発などにからむ行政機関の補助制度は、
それなりにハードルが高く、しっかりした事業計画を記載しないと、
容易には採択されない。
そのために専門家のアドバイスが必要になる場面も少なからずある。

しかし、持続化給付金に関していえば、
理念も計画も将来性もへったくれもなく、
単にコロナのせいで、売り上げが落ちたことを伝えればいいだけであり、
申請フォームの入力に際しては、何らの専門性も必要ない。

にもかかわらず、「着手金ゼロ」だの「あくまで成功報酬」などと、
あたかも「大変な作業を手伝う」ごとき宣伝するのは、
業法違反にとどまらず、ビジネス倫理としても問題がある。
(最近、Googleも違法性に気づいたようでネット表示はなくなった)

また、経理代行などを手がける人も気をつけてほしい。
昨今の副業ブームに目をつけ、
会社員に名目的に副業を開業させ事業所得を赤字にし、
給与所得と相殺して節税する手法をコンサルしていた人物が逮捕されている。
そう書くと、「脱税指南」が罪に問われたかのように思う人もいるだろうが、
そうではなく、この人物は税理士資格がないのに、税務コンサルをしたため、
税理士法違反に問われたのである。

ちなみに税務書類の作成も税理士にしか許されていない業務である。
なので確定申告書類の作成は、税理士に依頼しない場合、
自分自身で行うしか手立てはない。

そのほか、宅建資格を持たずに不動産売買を繰り返せば宅建業法違反、
営業許可を受けずにクルマに人を乗せて運賃を取れば道路運送法違反、
同じく許可を受けずに人を宿泊させて料金を取れば旅館業法違反である。

また、飲食店の休業を見て、「弁当が売れる」と考えた人もいたようだが、
勝手につくって売れば、食品衛生法違反になる。
弁当の製造販売をしたければ、保健所から許可を取る必要があるし、
許可取得に際しては、家庭用とは別の厨房を新たに設けるなど、
手間も資金もかかるのが実情だ。

チャンスに気づくことはいいことだし、
気づいたら即座に行動に移すことも大切。
ただし、事業には、それを規制する様々な法律がついて回ることをお忘れなく。

最後に念のため。
秋冬シーズンに、コロナとインフルエンザでマスク需要が高まるだろうが、
それを見越し、今のうちに買いだめして転売しようなどと、ゆめゆめ思わないこと。
ご存じとは思うが、それをやったら、国民生活安定緊急措置法違である。
違反した場合は1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、
あるいはその両方が科される。ご注意を。ピンチはチャンスという。
だとすれば、コロナ禍の今こそ、歴史的なチャンスが到来している、
そう言っていいのかもしれない。

ワクチンや治療薬の開発に成功すれば、これはもう世紀の大事業。
一方、様々な業種において、もともと有する資源を活用し、
コロナ対策関連商品を次々と開発する動きにも力づけられる。

アパレルメーカーはマスクを、文房具メーカーはフェイスシールドを、
風船メーカーは防護服を、酒造メーカーは消毒用アルコールを、
機械メーカーや電機メーカーも、人工呼吸器や検査製品を次々製造。
我が国のあらゆる業界が底力を発揮して、市場ニーズに応えようと懸命だ。

また、「巣籠もり市場」を狙ったリモート関連や宅配関連、
食品関連やゲーム・ホビー関連ビジネスの伸長は言うまでもない。

自社に潜む実力(経営資源)をしっかりと認識・自覚し、
成長市場に向けて、その力の結晶を投入する……。
私が常々訴えている視点だが、
今こそ、この考え方が力を発揮する時ではないだろうか。

もっとも、多くの読者は、すでにそうした視点をお持ちだろう。
そこで今回は、
「チャンスといえども、やってはいけないこと」を話題にしたい。
「これはいけるぞ」とその気になって安易に手を出し、
結果、業法違反に問われてしまう事例が後を絶たないからだ。

とくに最近、目につくのが、
行政機関に提出する申請書の作成代行サービス。

ご存じのように、コロナで業績が大幅ダウンした事業者支援のため、
経済産業省(中小企業庁)は5月から持続化給付金制度をスタートさせた。
その直後から「持続化給付金」と検索エンジンに入力すると、
次々と「申請を代行します」という広告コンテンツが表示された。
また私宛に、同様の内容のメール広告も届いた。

が、有償で行政機関宛ての申請書作成を代行できるのは行政書士だけであり、
事業者がそれを請け負うと、行政書士法違反になる。
ちなみに中小企業診断士や税理士ですら、それは認められていない。
ただし、顧問先に対して、申請がうまくいくよう、
士業の方々がアドバイスを行うことは構わない。

もっとも、「アドバイスならいい」というところに目を着け、
代行料金ではなく、コンサルティング料金だと言い換える事業者もいる。

実際のところ、新規事業開発などにからむ行政機関の補助制度は、
それなりにハードルが高く、しっかりした事業計画を記載しないと、
容易には採択されない。
そのために専門家のアドバイスが必要になる場面も少なからずある。

しかし、持続化給付金に関していえば、
理念も計画も将来性もへったくれもなく、
単にコロナのせいで、売り上げが落ちたことを伝えればいいだけであり、
申請フォームの入力に際しては、何らの専門性も必要ない。

にもかかわらず、「着手金ゼロ」だの「あくまで成功報酬」などと、
あたかも「大変な作業を手伝う」ごとき宣伝するのは、
業法違反にとどまらず、ビジネス倫理としても問題がある。
(最近、Googleも違法性に気づいたようでネット表示はなくなった)

また、経理代行などを手がける人も気をつけてほしい。
昨今の副業ブームに目をつけ、
会社員に名目的に副業を開業させ事業所得を赤字にし、
給与所得と相殺して節税する手法をコンサルしていた人物が逮捕されている。
そう書くと、「脱税指南」が罪に問われたかのように思う人もいるだろうが、
そうではなく、この人物は税理士資格がないのに、税務コンサルをしたため、
税理士法違反に問われたのである。

ちなみに税務書類の作成も税理士にしか許されていない業務である。
なので確定申告書類の作成は、税理士に依頼しない場合、
自分自身で行うしか手立てはない。

そのほか、宅建資格を持たずに不動産売買を繰り返せば宅建業法違反、
営業許可を受けずにクルマに人を乗せて運賃を取れば道路運送法違反、
同じく許可を受けずに人を宿泊させて料金を取れば旅館業法違反である。

また、飲食店の休業を見て、「弁当が売れる」と考えた人もいたようだが、
勝手につくって売れば、食品衛生法違反になる。
弁当の製造販売をしたければ、保健所から許可を取る必要があるし、
許可取得に際しては、家庭用とは別の厨房を新たに設けるなど、
手間も資金もかかるのが実情だ。

チャンスに気づくことはいいことだし、
気づいたら即座に行動に移すことも大切。
ただし、事業には、それを規制する様々な法律がついて回ることをお忘れなく。

最後に念のため。
秋冬シーズンに、コロナとインフルエンザでマスク需要が高まるだろうが、
それを見越し、今のうちに買いだめして転売しようなどと、ゆめゆめ思わないこと。
ご存じとは思うが、それをやったら、国民生活安定緊急措置法違である。
違反した場合は1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、
あるいはその両方が科される。ご注意を。

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「つながり力で起業・新規事業!」メールマガジンVol.114
(2020.6.12配信)より抜粋して転載しました。
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