一般社団法人起業支援ネットワークNICe定款
平成22年1月6日作成
平成22年8月20日改訂
平成24年7月28日改訂
平成25年7月27日改訂
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人起業支援ネットワークNICe と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、雇われずに生きる人、また、地域発展や社会貢献に尽力する人の活動を支援することを目的とし、
その目的に資するため、次の事業を行う。
一 インターネットを利用した各種情報提供
二 イベント・セミナーの企画及び運営
三 書籍の企画及び出版
四 地域振興事業
五 その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。
一 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
二 協力会員 この法人の事業に協力するために入会した個人及び団体
三 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、代表理事が別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、代表理事が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(社員の除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
二 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 この定款やその他の規則に違反したとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総社員の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項
3 やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第18条 この法人に、理事1名以上5名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ決定した順序によって、理事がその業務執行に係る職務を代行する。
(役員の選任)
第19条 理事及び代表理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他該当理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を代表理事に報告する。
(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第5章 資産及び会計
(事業年度)
第23条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第24条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成する。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第25条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会の承認を受けなければならない。
一 事業報告書及び附属明細書
二 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第26条 この法人は剰余金の分配をすることはできない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第27条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第28条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第29条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 基金
(基金の拠出)
第30条 この法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第31条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第32条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第33条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第8章 委員会
(委員会)
第34条 この法人の事業を推進するために必要なとき代表理事は委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、正会員及び協力会員のうちから理事が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第10章 補則
(委任)
第36条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は代表理事が別に定める。
第11章 附則
第37条 本定款に記載のない事項は、法人法その他の法令に従うものとする。
以上