増田通信より「ふ~ん なるほどねえ」175 ラブレター・フロム・東京地裁
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<最近の注意報> ラブレター・フロム・東京地裁
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東京地裁から私個人に対して封書が届いた。
「しまった。訴えられたか」と、舌打ちしたものの、
何の前触れなく、いきなり訴状が届くのも妙と言えば妙だ。
「もしかして、裁判員裁判?」。
それだ。きっとそれに違いない。ああ、それだけは勘弁してほしい。
大体私には、他人を裁く資格も能力も意欲も度胸も興味も時間も趣味もない!
と、裁判所に懇願して見逃してもらおうと決め、封書を開封した。
中から出てきたのはたった1枚の紙で、そこに書いてあったのは、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律違反事件 過料決定」の文字。
てっきり裁判員だと思い込んでいた私は、拍子抜けしつつ文面を読み進めた。
読んで、あらためてショックを受けた。要約すると、
「あなたは、NICeの代表理事在任中にすべき登記(役員の重任)を怠った。
ついては過料として3万円を支払いなさい」と書いてある。
いやいや、完全に私のミス、不勉強の極みと、うなだれるしかなかった。
私は何年か前の社員総会が終わった後、新任役員も退任役員もいないので、
あらためて登記をする必要もないだろうと勝手に思っていたのだ。
しかし法律上、役員の重任(再任のこと)であっても登記は必要だった。
しかも総会終了後、2週間以内に手続きをしないといけなかったらしい。
もちろん、法律違反をして過料を納める義務を負ったのは、
一般社団法人起業支援ネットワークNICeではなく、私、増田個人である。
NICeに不要な負担をさせないで済んだのは不幸中の幸いだが、
皆さんも本当に気をつけてほしい。
この件は、株式会社やNPO法人にも適用される話である。
同じ人物が役員を続けていたとしても、
一般社団法人やNPO法人は最長2年で登記をする必要があり、
株式会社は監査役を設置している場合で最長4年、
取締役だけの場合は最長10年で新たな登記が必要になる。
あなたの法人は、前回登記してから何年が経っているだろう?
記憶が曖昧なら、一度、登記簿を確認してみたほうがいい。
ぼーっとしていて、私のように過料決定を食らわないよう、ご注意を。
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増田紀彦NICe代表理事が、毎月7日と14日(7と14で714(ナイス)!)
に、NICe正会員・協力会員・賛助会員、寄付者と公式サポーターの皆さん
へ、感謝と連帯を込めてお送りしている【NICe会員限定レター「ふ〜ん
なるほどねえ」スモールマガジン!増田通信】。
第175号(2019/0614発行)より一部抜粋して掲載しました。
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