増田通信より「ふ~ん なるほどねえ」288 「フラット35」を利用して購入した自宅で開業は可能か?
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<最近の条件> 「フラット35」を利用して購入した自宅で開業は可能か?
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静岡県富士宮市で開催した頭脳交換会のなかで、
脱毛サロンの開業場所を問う投げ掛けがあった。
一人の参加者が何気なく、
「そもそも自宅じゃダメなの?」と口を開いた。
「ええ。それがダメなんですよ。
ローンを組んだのですが、自宅開業はダメという決まりがあって……」。
「ということは、余計な家賃を払うってことなんだ……」と、
会場全体が意気消沈ムード。
いやいや、スペースを借りて成功させる方法はいくらでもある。
が、それはさておき、「自宅開業NGのローン」に私は引っ掛かった。
「それって、もしかして『フラット35』ですか?」と私。
正解だった。
ご存じの人も多いと思うが、「フラット35」は、
民間金融機関と住宅金融支援機構との提携ローン。
返済期間は最長35年、金利は全期間固定で、上がり下がりしないので、
「フラット35」というわけだ。
固定金利が得か損かは一概に言えないが、
返済額が確定するので、ライフプランが立てやすいと言われているし、
保証料不要などの特典もあり、若いファミリー層の人気を集めている。
もっとも、お得な条件が揃う分、金利は民間のローンより高めである。
このローンが賃貸用物件や投資用物件の購入に利用できないこと、
また、ローンを利用しながら自分の住居にしていないことが発覚すると、
住宅金融支援機構から一括返済を要求されることを私は知っていた。
なので、使途に対して口うるさいローンと言えば、
「フラット35」ではないかと推測した次第である。
とはいえ、自宅開業まで規制されているとは……。
どうにも気になり、後日調べたら、以下のようなルールになっていた。
【自宅兼店舗(事務所)の場合】
以下のすべての条件にあてはまるなら、融資の対象になる。
1.住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること。
2.店舗・事務所は申込本人または同居者が、
生計を営むために自己使用するものであること。
3.「住宅部分」と「店舗や事務所部分」との間が壁、建具などで区画されており、
原則として相互に行き来できる建て方であること。
4.「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記できること。
つまり、自宅開業を無条件に禁じているわけではない。
ただし、融資対象は、住宅部分の建設費または購入価格以内となる。
頭脳交換会で相談を投げ掛けた人は、
全床面積を住宅として利用するつもりでローンを組み、
あとから開業を思い立ったせいで、上記の選択ができなかったのだろう。
住宅購入と起業……。
人生の一大イベントを同時に考えることは難しいかもしれないが、
生涯に渡って勤め人や専業主婦を続ける人は減少一方の時代である。
「ライフプランを立てる」というなら、住む場所や住み方だけではなく、
働く場所や働き方まで、思いを巡らせるのが今時のあり方ではないだろうか。
ちなみに、住宅のリビングルームのテーブルだけを使って、
ノートPC1台で仕事ができる事業の場合のルールはどうなのだろう?
調べてわかったら、続報したい。
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増田紀彦NICe代表理事が、毎月7日と14日(7と14で714(ナイス)!)に、
NICe正会員・協力会員・賛助会員、寄付者と公式サポーターの皆さんへ、
感謝と連帯を込めてお送りしている【NICe会員限定レター「ふ〜んなるほどねえ」スモールマガジン!増田通信】。
第288号(2024/3.14発行)より一部抜粋して掲載しました。
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